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その他の質問

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Q1  調査料金は、いくらかかるのか?

A1  下の一覧表を目安にしてください。
ただし、ご希望の調査によって、料金体系は変わります。
あくまで参考とお考えください。

債権執行のためにする調査
(勤務先・第3債務者に対する債権)
→ 【債権回収調査】
105,000円 ~ 525,000円
→ くわしい料金目安
個人・法人を対象にした調査
→ 【法人信用調査】
【個人信用調査】
【不動産関係調査】
52,500円 ~ 210,000円
→ くわしい料金目安
反社会的勢力に関する調査
→ 【反社会勢力調査】
36,500円 ~
→ くわしい料金目安

もっとも多い価格帯は、20万円程度の調査です。
もちろん、お客さまのご予算に応じた調査を、柔軟に提案いたします。

Q2 調査料金がいくらかかるか、を事前に知りたい。

A2 ご提案の調査がどれくらいの料金になるか? お見積書を作成いたします。
見積書
( ↑ は、実際のお見積書です。)

■調査料金   ■調査期間  ■調査の目的  ■調査項目(どういう調査をするか?)
などを記載した「お見積書兼用の調査概要書」です。

調査内容のご確認と、調査依頼のご検討をなさってください。

弊社はコンサルタント業ではありません。
ご相談・お見積は、当然無料です。

Q3 見積もりをもらうには、どうしたらいいのか?

A3 まず管理人を、電話でおよび立てください(03-5333-5091)。
初回の場合、お電話のみのご相談では、お見積りを作成できません。

お客さまのご事情と調査の目的を面前で伺い、
必要と思われる調査を検討いたします。
その提案内容をA2の見積書の形式でお渡しいたします。

調査依頼の2回目以降は、電話で見積もり手交も可能ですが、
初回は面談させていただいたうえで、
見積をお出しするということで、お願いしております。

ご理解ご協力のほど、お願いいたします。
→ お見積書のサンプルはこちらから

Q4 調査がおわったら、当初の見積額をはるかにオーバーした料金を提示された・・・
ということはありませんか?

A4 見積額をオーバーすることはありません。
当初お見積りした調査料金の範囲内で、調査をご提供します。

調査終了後、調査に手間を要したとの理由で、追加料金をお願いすることは
ありません。 あらかじめ設定した料金での調査報告を遵守いたします。

万一、調査目的を果たすために、当初調査より、さらに調査項目を追加する必要が
あったときは、前もってご案内・ご相談いたします。

Q5 調査料金とは、具体的にどういう料金を指すものなのか?

A5 3つです。調査料金、実費、消費税です。

Q6 では、実費とはどういう範囲を指し示すものなのか?

A6  実費は、弊社が立替払いした性質のもので、いわゆる経費です。

たとえば、
交通費(移動のための電車・タクシー・レンタカー代)、
宿泊費、各種公簿類取得代金などが、実費にあたります。
調査会社を経由してどこかへ支払ったものです。
基本的に領収書が添付できる費用とお考えください。

券売機
タクシー
電車での移動が主ですが・・・
交通手段が発達していない場所では、
タクシーで移動せざるを得ません。

Q7 実費を法外に請求された、というトラブル例を耳にしたことがあるが?

A7 実費がどの程度かかるかは、じつは調査事案により、程度がまちまちです。
調査を手がけてみないと確定できない要素が多く
「調査費用の20%程度を見込んでいただけないでしょうか?」
という申し上げ方が多いです。
ご相談の際、これまでの経験値からご説明いたします。

Q8 調査料金の支払時期は?着手金が必要か?

A8 弊社は法人のお取引がほぼ100%のため、
調査報告を完了の後、お支払いただいているケースがほとんどです。
また、着手金をいただいているケースもありません(個人のお取引を除く)。

Q1 調査の依頼にあたって、契約を書面にしたためたいが?

A1 「秘密保持契約書」「業務委託契約書」といった契約書を締結している法人がございます。
御社のフォームに合った形式で、業務契約を締結いたします。
弊社で、ひな型を用意しておりますので、お問い合わせください。

Q2 探偵業法とはなんですか?

A2 平成19年に法律ができた法律です。
探偵業を営む業者は、所轄警察に届出制となりました。
探偵業とは、ざっくりいうと「尾行・張り込み」といった行動調査をする業者と、定義されています。
法律の構成は、警備業法と宅建業法をミックスしたイメージです。

弊社で取り扱いが大半の「財産調査・信用調査」は、探偵業の範囲からはずれております。

Q3 届け出ていないと違法か?

A3 無届業者となり罰則があります。また欠格事由があり、
■暴力団員
■破産者で復権しないもの
■禁錮刑以上(執行猶予も含む)を終え一定期間が過ぎていないもの
といったケースに属する人は、探偵業にたずさわることができません。

これまで野放図だった業界に規制をかけ金銭トラブル・プライバシー情報の悪用などを防止する目的でつくられました。
弊社は、財産調査信用調査がほとんですが、行動調査を手法にすることもたまにあり、届出をしています。年に1度、所轄警察の立ち入り検査があります(弊社は新宿警察署が管轄です)。

Q4 探偵業法に契約書のことが盛り込まれていると聞くが?

A4 施行された探偵業法では、契約書の締結が盛り込まれ、次が義務づけられました。

■ 探偵業者からお客様へ

①重要事項説明を書面でする(いわゆる「重要事項説明書」。契約前書面)   ②契約書の締結(契約後書面)

■お客様から探偵業者へ
念書を差し入れてもらう(調査結果を違法行為に使わない旨の念書)

です。業者からは、調査内容や料金を明朗にする旨をお客さまからは、調査の結果をストーカー、DVに利用しない旨を書面で確認するようになりました。

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